確定申告でよくあるお問い合わせ
所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
(3) 退職所得がある方
(4) (1)~(3)以外の方の場合
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、
その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を
差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
参考URL:国税庁【確定申告時に多いお問い合わせ】
所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
平成22年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
所得税の還付申告の方は、平成23年2月15日(火)以前でも申告書を提出することができます。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。
ただし、一部の税務署では、2月20日と2月27日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います
給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告ができますか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成18 年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。














