確定申告でよくあるお問い合わせ
所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
(1) 給与所得がある方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
(3) 退職所得がある方
(4) (1)~(3)以外の方の場合
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、
その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を
差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
参考URL:国税庁【確定申告時に多いお問い合わせ】
所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
平成22年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
所得税の還付申告の方は、平成23年2月15日(火)以前でも申告書を提出することができます。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。
ただし、一部の税務署では、2月20日と2月27日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います
給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告ができますか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成18 年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。
新着情報

国税庁、PCR検査費用の医療費控除の適否を明示
<所得税>
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の収束が秋に入っても見えてこないなか、ここに来て自費によるPCR検査の普及に伴い検査人数も増加傾向にある。そこで気になるのがPCR検査費用は医療費控除の対象となるのかどうかということだが、このほど国税庁は、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応などの当面の税務上の取扱いFAQ」を更新し、検査費用と医療費控除について見解を示した。
それによると、医療費控除の対象となる医療費は、(1)医師等による診療や治療のために支払った費用、(2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので医療費控除の対象となると指摘した。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限るので公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならないとした。また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため控除の対象には当たらないとの見解を示した。
しかし、PCR検査の結果、「陽性」であると診断され引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象となるとした。なお、医療費控除に該当した場合は、検査に行くために要した交通費も医療費控除に含まれるので留意しておきたい。
提供:株式会社タックス・コム

アルバイトの源泉徴収計算のポイント~副業かどうか
飲食店などでは、アルバイトを雇うことも少なくない。アルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要がある。これは正社員かパート・アルバイトかにかかわらず同様だが、源泉徴収する所得税の金額の計算にあたっては、パートやアルバイトに特有の注意すべきポイントがある。それは、そのアルバイト等がほかでも仕事をして給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかの確認だ。
副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなる。副業なのに、副業でない前提で計算をしてしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまう。そのため、パート・アルバイトを雇う際には、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらわなければならない。
雇用者側は、同申告書の提出をもって副業か副業でないかを判断して、源泉徴収する所得税の計算を行う。源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認する。月額表を見てみると、甲蘭と乙蘭に分かれているが、給与を支払うパートやアルバイトが副業ではない場合(本業の場合)は、甲欄を、副業の場合は、乙欄を参照にそれぞれ源泉徴収する金額を計算する。
乙欄(副業)は甲欄(本業)に比べて、源泉徴収する所得税の金額が数倍多く設定されている。甲欄(本業)では8万8000円未満は所得税の源泉徴収が不要なのに対して、乙欄(副業)では必ず所得税の源泉徴収が必要になる。パートやアルバイトの中には月給8万8000円未満に収まる人も多いと思うので、甲欄(本業)であれば源泉徴収が不要だが、乙欄(副業)であれば、月給がいくらでも必ず源泉徴収する所得税を計算しなければならない。
なお、源泉徴収票は、基本的には毎年12月に最後の給料を支払うときに、給与明細と一緒に渡すことになる。パート・アルバイトであっても必ず渡す必要がある。パート・アルバイトは年の途中で辞める人も多いが、この場合は、辞めるときに最後の給与明細と一緒に渡せばいい。源泉徴収票は、次の職場に提出したり、確定申告書に添付したりするための重要な書類だ。本業、副業にかかわらず、必ず渡す必要があるので留意したい。
提供:株式会社タックス・コム

郵便切手、購入時は「非課税」、実際の使用時に課税
<消費税>
日本郵政は、消費税引上げ時の10月1日から、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を2円値上げして84円に、はがきを1円値上げして63円にする方針であることが新聞等によって報道された。この値上げは、10月から消費税率が8%から10%に引き上げられる分を転嫁する措置だが、この報道によって、郵便切手に消費税が含まれていることを改めて意識した人も多いのではないだろうか。
ところで、郵便切手は、消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるので注意したい。消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られる、と定めている。郵便切手は、郵送目的以外にも、物品対価やサービス手数料の支払いなど、現金に代えて使うケース、さらには、収集目的で購入するケースなども少なくないからだ。
郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税。郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。趣味的な収集目的として売買される場合などに課税するため、非課税となる譲渡場所を限定しているのだ。
また、郵便切手は、実際の使用時に課税取引となる。郵便切手を使って郵送・配達というサービスへの対価を支払っているということなので、課税取引となるわけだ。もちろん、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないため課税対象となる。このように、郵便切手は原則、「購入時」は非課税で、「使用時」は課税ということになる。
したがって、郵便切手は、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなるのだが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその切手等の対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めるとしている。つまり、継続して自己使用する切手は購入時に課税仕入れとする取扱いも認めているわけだ。
提供:株式会社タックス・コム

本来外注先が負担すべき源泉税を会社が負担した場合
<源泉所得税>
源泉徴収義務者は、役員や従業員への給与だけでなく、外注先への報酬等について一定のものには、源泉徴収して国に納付する必要がある。ところが、報酬等の源泉徴収義務についてはその判断に悩むものもあったり、また、うっかり忘れてしまったりして徴収しなかったところを税務調査で指摘されることも少なくない。こうしたケースでは、税務署が源泉徴収義務者(支払者である会社等)から強制徴収することになっている。
この場合、強制徴収された源泉所得税相当額は、経常的に仕事を発注している外注先であれば、請求して次回の報酬の支払額から立替払いをした源泉徴収税額を控除することもできる。しかし、単発で依頼をした外注先に対しては、いまさら請求はできないなどというケースもある。そこで、外注先から徴収せずに、本来外注先が負担すべき源泉徴収税額を会社が負担することも多いと思われる。
このように、強制徴収された源泉所得税相当額を会社等が負担した場合には、実質的に負担した源泉所得税相当額の報酬が支払われたことになるので、これに対する税額を再計算する必要がある。源泉所得税を納付した会社等は、その強制徴収された源泉徴収税額を外注先から徴収しないこととしたときに、その納付税額相当額の報酬等を支給したものとして、その税額を計算することとされている。
この計算については、給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の計算と同じように、税引手取額を税込みの金額に逆算して、その逆算した金額を源泉徴収の対象となる支払額として源泉徴収税額を計算することになる。したがって、支払者である会社等は、報酬・料金等の追加支給をしたものとして、その支払額について計算される源泉所得税を追加納付しなければならないとされている。
なお、消費税については、報酬として源泉徴収漏れとなった分を会社が負担すればその金額も報酬として消費税の課税対象とされるが、報酬として処理していたものが実質的に給与とされたことによる源泉徴収漏れを指摘されその分を会社が負担した場合には、その者に対する追加給与とされるので、消費税の課税対象とはならず消費税の控除はできないことになる。
提供:株式会社タックス・コム