相続税対策
遺言相続について
相続税の額は、財産評価の考え方や遺産分割方法等により大きく差が生じることをご存知でしょうか。
当事務所では、相続税を最小限に抑えるだけでなく、遺産分割、納税計画、税務調査お手伝いします。
法定相続人について
法定相続人とは、相続発生後に遺産を受け取る権利のある人を指します。
相続発生後は、法定相続人間で遺産の遺産の分割や遺留分協議が行われます。
課税対象とされる相続財産
- 土地
- 家庭用財産
- 個人年金
- 家屋
- 生命保険
- 死亡退職金
- 現金 預貯金 有価証券
相続人と相続分
遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈といいます。
また、贈与を受ける人を受遺者といいます。
| 遺族 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 故人の配偶者と子供が健在である | 配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 |
| 故人の配偶者もすでに死亡 子供だけが健在である |
子供(注1) | 子供・・1/人数 |
| 故人に子供がおらず 配偶者と親が健在である |
配偶者と親 | 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数 |
| 故人に子供がおらず 配偶者と兄弟だけが健在である |
配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数 |
| 故人が独身で親が健在である | 親 | 親・・・1/人数 |
| 故人が独身で親もすでに死亡 兄弟だけが健在である |
兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
注1 すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
注2 すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
相続手続きの期間について
被相続人の死亡が確認された場合、所有していた不動産・預貯金・現金などのプラスの財産だけでなく、
借金・損害賠償といったマイナスの財産も相続の対象になります。
このため民法では相続放棄という制度があります。
プラスの財産はもちろんマイナスの財産もすべて放棄するものです。3ヶ月以内に相続放棄・限定承認も
しなかった場合は、単純承認したことになります。
通常所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行いますが、死亡した場合はその年の1月1日から
死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
不動産所得や事業所得等が対象になります。
通常所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行いますが、死亡した場合はその年の1月1日から
死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
不動産所得や事業所得等が対象になります。
相続税額の軽減特評価の特例である例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」の適用は、
遺産分割協議が整っていることが要件となっています。
そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から
3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。



















