HOME > 業務案内 > 確定申告

確定申告

確定申告について

確定申告のこんなお悩みありませんか? 忙しくて確定申告をする時間がない。 忙しくて確定申告をする時間がない。 忙しくて確定申告をする時間がない。

複雑な税制や書類の作成など、確定申告のことは税務・会計のプロフェッショナルにお任せください。

確定申告とは
確定申告とはのイメージ

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得税額を計算し、税務署に申告・納税する手続のことをいいます。
申告は毎年2月16日から3月15日までに行います。

サラリーマンは通常、所得税が源泉徴収され、12月の年末調整で所得税額の計算・納税が完結しますが、
一定の場合には確定申告が必要となり、また、必要でなくても確定申告を行うことにより税金が還付される
ケースがあります。自営業者、農業従事者などの場合は、自分で所得税額を計算し、申告・納税します。

確定申告が必要なケース

確定申告が必要な人
1. 給与の年間収入額が2000万円を超える人
2. 1ヶ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万円以上になる人
3. 2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、「年末調整されなかった給与所得」と「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万円以上になる人
4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている人
5. 給与について、災害免除法により、源泉徴収税額の猶予や還付を受けている人
6. 家事使用人などで給与から源泉徴収されないことになっている人
7. 個人事業者等で納める所得税額がある人 など
確定申告を行うと税金が帰ってくるケース
1. 原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人
2. サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党等寄付金特別控除を受ける人
3. サラリーマンで住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
4. サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
5. サラリーマンで受けられる控除を年末調整で受けていなかった人
6. 予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人
7. 株式の譲渡損失がある人、特定口座で源泉徴収された税額の還付を受ける人 など
坂本公認会計事務所 お電話でのお問い合わせ 03-3263-6828
営業時間 AM9:30~PM17:30
休業日 土日祝日
住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町1-3
ダイアン麹町ビル604
最寄駅 東京メトロ半蔵門線
半蔵門駅 徒歩1分
フォームでのお問い合わせ
ご質問等、お気軽にご相談ください。
モバイルサイト