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2011年9月29日 木曜日
欠損金の繰越し・繰戻し
概 要
青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には,前述の7年間の繰越控除を適用するほか,その欠損金に係る事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得にその欠損金額を繰り戻して,この事業年度の所得に対する法人税額の全部又は一部の還付を受けることが認められる。
【関係法令】
法80,令154の3,規則36の4,措法66の13,措令39の24,基通17―2―1~17―2―3,措通66の12―1
趣 旨
欠損金の繰戻し制度は,昭和25年の税制改正で創設された制度である。欠損金の繰戻し制度は,本質的にすでに納付した法人税の還付の制度であり,欠損金の繰越し制度とは,その本質を異にしている。つまり,法人に欠損を生じてもこれを7年間繰り越して控除すれば,大体の欠損の補てんはできるが,大欠損が生じやむなく解散するというような場合等,事実上欠損金の繰越控除によっては救い得ないから,この場合の救済方法として,シャウプ勧告に基づいて創設されたのが,欠損金の繰戻しの制度である。なお,勧告では2年遡って繰り戻すこととされていたが,現実に創設された制度では,その繰戻しの期間は,1年しか認められていない。
青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には,前述の7年間の繰越控除を適用するほか,その欠損金に係る事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得にその欠損金額を繰り戻して,この事業年度の所得に対する法人税額の全部又は一部の還付を受けることが認められる。
【関係法令】
法80,令154の3,規則36の4,措法66の13,措令39の24,基通17―2―1~17―2―3,措通66の12―1
趣 旨
欠損金の繰戻し制度は,昭和25年の税制改正で創設された制度である。欠損金の繰戻し制度は,本質的にすでに納付した法人税の還付の制度であり,欠損金の繰越し制度とは,その本質を異にしている。つまり,法人に欠損を生じてもこれを7年間繰り越して控除すれば,大体の欠損の補てんはできるが,大欠損が生じやむなく解散するというような場合等,事実上欠損金の繰越控除によっては救い得ないから,この場合の救済方法として,シャウプ勧告に基づいて創設されたのが,欠損金の繰戻しの制度である。なお,勧告では2年遡って繰り戻すこととされていたが,現実に創設された制度では,その繰戻しの期間は,1年しか認められていない。
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前期は黒字で多額の税金を納めたが、今期が大幅な赤字の場合、前期分で収めた税金が、今期の赤字幅の税金が還付される場合があります。
繰越欠損控除よりも資金的には即効性がありますので、税理士等に聞いてみて下さい。
繰越欠損控除よりも資金的には即効性がありますので、税理士等に聞いてみて下さい。
投稿者 坂本公認会計士事務所