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2011年9月12日 月曜日

社長の同窓会への寄附金

社長は○○県××中学校の出身者,この程××中学校の同窓会が開かれることになりました。社長はこの話を聞いて少し浮き浮き,何しろ××中学校を卒業以来何年経つことやら,社長は早速幹事に電話してなつかしい声を確認し合いました。聞けば恩師も出席するとか...。恩師への記念品も考えていると聞いて社長は進んで寄附を申し入れました。この寄附金を会社より支出したらどうなるでしょうか。

税務上寄附金は,一定の限度額計算があり,会社が損金で支出した寄附金は,この限度内であれば損金に算入されます。しかし,寄附金として会社の帳簿上損金に経理されていても,その支出先や支出目的から判断して役員が個人的に負担すべきものは,役員に対する給与となります。前述の社長の場合には支払時期・支払額について事前の定めがなく,事前に税務署への届出もないことから税務上は損金不算入となる役員給与として取り扱われます。
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さてさて私も現在、高校の同窓会と言っても高校全体の同窓会の代表幹事をしています。毎月定期的に集まって、もうすぐ1年!
卒業して30年目の代が幹事をやる決まりがあり、48歳から49歳なので、その30年目!
先輩方では、多数の方々が寄付を下さっているようですが、同期の中では聞かないなぁ・・・・?

でも、上記のように聞かれたら、役員賞与!と言わなければならないので、私には聞かないで欲しいです。


投稿者 坂本公認会計士事務所

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