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2011年9月 9日 金曜日

社長のゴルフプレー料金

当社の社長はゴルフが大の趣味,ゴルフの話題には尽きることがない。今日もゴルフの接待... 多少疲れぎみ...。と思いきやそうでもなさそう,なんたって社長はその名も轟くシングルプレーヤー。

ゴルフでの接待が,仕事上の事なのか趣味なのか訳が分からなくなりそう。

確かにゴルフを共にすることによって,情報を得たり,商談がまとまることもありますので,一概に社長の趣味ばかりを強調するわけにもいきませんものネ。

そこで,事業に関連するものである場合には,同伴者の会社名,役職,事業との関連性を明確にしておくことが肝要です。社長の個人的趣味でのプレイということになれば,そのゴルフ関連の支出は,損金不算入の役員給与として認定されてしまいます。あとで調査官からOBと言われないように注意したいものです。
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まぁ、ゴルフ代にしても夜の街へ繰り出した場合の飲み代も、すべて社長の気持ちだけです。

プライベートのゴルフも飲みも経費にすることは社長であれば可能ですが、それはモラルの問題です。

ちょっと胸に手を当てて考えれば分かるはずですよね?

 


投稿者 坂本公認会計士事務所

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