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2011年9月 8日 木曜日
時価が下落している上場株式の評価損で節税?
昨今の株価の市況からすれば,多額の含み損を抱えた上場株式を保有している会社は多いと思います。
法人税法では,市場価格のある有価証券につき,決算日においてその時価が著しく低下している(帳簿価額の約50%を下回る)場合には,原価法を採用していても評価損を計上することを認めています。
ただし「近い将来に価額の回復が見込まれないこと」も要件としています。時価の下落を認定することは簡単ですが,価額の回復の見込みがないことを立証することはかなり困難です。しかし,平成21年4月に国税庁が発表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」では,回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては,その基準が尊重されることとなっています。
更に,法人の側から過去の市場価格の推移や市場環境の動向,発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示された場合や,専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる根拠が提示された場合,独立の監査法人からのチェックを受け,その基準が継続的に使用される場合には,その判断は合理的なものであると認められます。
© DAI-ICHI HOKI co., ltd
上記の回復が認められないとの判断は難しいと思われますが、上場株式であれば株価が過去2年間にわたり50%以上、下落した状態にあれば、『回復可能性があるとは認められない』としているので、銀行株などを保有しているのであれば、ガンガン減損処理して節税しましょう!
法人税法では,市場価格のある有価証券につき,決算日においてその時価が著しく低下している(帳簿価額の約50%を下回る)場合には,原価法を採用していても評価損を計上することを認めています。
ただし「近い将来に価額の回復が見込まれないこと」も要件としています。時価の下落を認定することは簡単ですが,価額の回復の見込みがないことを立証することはかなり困難です。しかし,平成21年4月に国税庁が発表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」では,回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては,その基準が尊重されることとなっています。
更に,法人の側から過去の市場価格の推移や市場環境の動向,発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示された場合や,専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる根拠が提示された場合,独立の監査法人からのチェックを受け,その基準が継続的に使用される場合には,その判断は合理的なものであると認められます。
© DAI-ICHI HOKI co., ltd
上記の回復が認められないとの判断は難しいと思われますが、上場株式であれば株価が過去2年間にわたり50%以上、下落した状態にあれば、『回復可能性があるとは認められない』としているので、銀行株などを保有しているのであれば、ガンガン減損処理して節税しましょう!
投稿者 坂本公認会計士事務所