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2012年1月26日 木曜日
1月からはマイカー通勤の非課税限度額に注意!!
同制度では、通勤手当に対する課税について、自転車や自動車などの交通用具を使用する者に支給する通勤手当は、通勤距離により規定しており、片道2キロメートル未満は全額課税、2キロ以上からは6段階に分け1ヵ月当たり4100円~2万4500円の非課税限度額が設けられている。このうち片道15キロ以上については、昨年まで運賃相当額がその非課税限度額を超える場合にはその運賃相当額(最高限度10万円)までを非課税とする措置があった。
しかし、2011年度税制改正では、片道15キロ以上25キロ未満は1万1300円、同25キロ以上35キロ未満は1万6100円、同35キロ以上45キロ未満は2万900円、同45キロ以上は2万4500円を非課税限度額とした。片道15キロ未満の場合は、片道2キロ以上10キロ以下は4100円、10キロ以上15キロ未満は6500円で従来と変わらない。これらの非課税限度額を超える運賃相当額を超える通勤手当を支払った場合は、差額分が課税対象となる。
例えば、片道20キロをマイカー通勤しているサラリーマンが、最寄駅から会社まで電車で通勤していた場合の運賃相当額3万円の通勤手当を支払っていたケースでは、これまでは全額非課税だったが、今年1月からは、片道の通勤距離の非課税限度額は1万1300円であることから、これを超える1万8700円は給与所得として源泉徴収する必要があることになる。最近は自転車通勤者も増えているようだが、自転車通勤者に対しても非課税限度は同様となる。
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2011年9月29日 木曜日
欠損金の繰越し・繰戻し
青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には,前述の7年間の繰越控除を適用するほか,その欠損金に係る事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得にその欠損金額を繰り戻して,この事業年度の所得に対する法人税額の全部又は一部の還付を受けることが認められる。
【関係法令】
法80,令154の3,規則36の4,措法66の13,措令39の24,基通17―2―1~17―2―3,措通66の12―1
趣 旨
欠損金の繰戻し制度は,昭和25年の税制改正で創設された制度である。欠損金の繰戻し制度は,本質的にすでに納付した法人税の還付の制度であり,欠損金の繰越し制度とは,その本質を異にしている。つまり,法人に欠損を生じてもこれを7年間繰り越して控除すれば,大体の欠損の補てんはできるが,大欠損が生じやむなく解散するというような場合等,事実上欠損金の繰越控除によっては救い得ないから,この場合の救済方法として,シャウプ勧告に基づいて創設されたのが,欠損金の繰戻しの制度である。なお,勧告では2年遡って繰り戻すこととされていたが,現実に創設された制度では,その繰戻しの期間は,1年しか認められていない。
繰越欠損控除よりも資金的には即効性がありますので、税理士等に聞いてみて下さい。
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2011年9月26日 月曜日
不妊治療費用・人工授精費用と医療費控除Q&A
私たち夫婦は,望みながらも子どもに恵まれずにいます。現在,不妊治療を受けており,この度,人工授精を実施することにしました。治療には,年間100万円単位の治療費が必要です。これに対して,医療費控除は受けられますか。
(結論)
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費は医療費控除の対象となる。また,医師の診療等の対価として支払われる人工授精の費用も医療費控除の対象となる。
不妊症の治療費及び人工授精費は,医師による治療行為として行われるものであり,一般的に支払われる水準を著しく超えない部分の金額は医療費控除の対象となる(法73,令207)。
不妊治療を受けるために,遠隔地の医師のもとを訪れる場合も多いと思われるが,このための交通費も一般的に支払われる水準を著しく超えない部分の金額は医療費控除の対象となる。なお,ホテルへの宿泊代や,自己の車を利用した部分のガソリン代や高速代は,医療費控除の対象とはならない。
また,最近では,少子化対策として,自治体から特定不妊治療費助成金が支給されるようになっている。この助成金については,非課税となるが,医療費控除の計算上は保険金等により補てんされる金額として医療費控除の対象から除算することになる(基通73-8)。
≪参考文献≫
○武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法』第3巻「法第73条 医療費控除」(第一法規)
○武田昌輔,神谷修監修『DHC所得税務釈義』第2巻「所得控除」(第一法規)
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2011年9月12日 月曜日
社長の同窓会への寄附金
税務上寄附金は,一定の限度額計算があり,会社が損金で支出した寄附金は,この限度内であれば損金に算入されます。しかし,寄附金として会社の帳簿上損金に経理されていても,その支出先や支出目的から判断して役員が個人的に負担すべきものは,役員に対する給与となります。前述の社長の場合には支払時期・支払額について事前の定めがなく,事前に税務署への届出もないことから税務上は損金不算入となる役員給与として取り扱われます。
さてさて私も現在、高校の同窓会と言っても高校全体の同窓会の代表幹事をしています。毎月定期的に集まって、もうすぐ1年!
卒業して30年目の代が幹事をやる決まりがあり、48歳から49歳なので、その30年目!
先輩方では、多数の方々が寄付を下さっているようですが、同期の中では聞かないなぁ・・・・?
でも、上記のように聞かれたら、役員賞与!と言わなければならないので、私には聞かないで欲しいです。
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2011年9月 9日 金曜日
社長のゴルフプレー料金
ゴルフでの接待が,仕事上の事なのか趣味なのか訳が分からなくなりそう。
確かにゴルフを共にすることによって,情報を得たり,商談がまとまることもありますので,一概に社長の趣味ばかりを強調するわけにもいきませんものネ。
そこで,事業に関連するものである場合には,同伴者の会社名,役職,事業との関連性を明確にしておくことが肝要です。社長の個人的趣味でのプレイということになれば,そのゴルフ関連の支出は,損金不算入の役員給与として認定されてしまいます。あとで調査官からOBと言われないように注意したいものです。
プライベートのゴルフも飲みも経費にすることは社長であれば可能ですが、それはモラルの問題です。
ちょっと胸に手を当てて考えれば分かるはずですよね?
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2011年9月 8日 木曜日
時価が下落している上場株式の評価損で節税?
法人税法では,市場価格のある有価証券につき,決算日においてその時価が著しく低下している(帳簿価額の約50%を下回る)場合には,原価法を採用していても評価損を計上することを認めています。
ただし「近い将来に価額の回復が見込まれないこと」も要件としています。時価の下落を認定することは簡単ですが,価額の回復の見込みがないことを立証することはかなり困難です。しかし,平成21年4月に国税庁が発表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」では,回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては,その基準が尊重されることとなっています。
更に,法人の側から過去の市場価格の推移や市場環境の動向,発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示された場合や,専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる根拠が提示された場合,独立の監査法人からのチェックを受け,その基準が継続的に使用される場合には,その判断は合理的なものであると認められます。
© DAI-ICHI HOKI co., ltd
上記の回復が認められないとの判断は難しいと思われますが、上場株式であれば株価が過去2年間にわたり50%以上、下落した状態にあれば、『回復可能性があるとは認められない』としているので、銀行株などを保有しているのであれば、ガンガン減損処理して節税しましょう!
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